協会規約
第1章 名称と目的
第1条(名称)
この協会は富山県グラウンド・ゴルフ協会(以下、本会という)と称し、富山県を代表する日本グラウンドゴルフ協会の加盟団体とする。
第2条(目的)
本会は、グラウンドゴルフを通じ、県民の健康維持と体力増進による心豊かで明るい生活を実現させ、かつ地域の活性化に資するとともにグラウンドゴルフの普及発展を図ることを目的とする。
第2章 事業および事務局
第3条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)各種大会の開催及び後援
- (2)研修会、講習会、教室等の開催および指導員の派遣
- (3)各種諸団体との連携協調並びに会員相互の連絡調整
- (4)その他、本会の目的遂行のために必要な事項
第4条 (事務局)
- (1)事務局には、必要に応じて事務局員を若干名置くことができる。
第3章 会員
第5条(会員)
本会の会員は、富山県に居住し、次に掲げるものをもって会員とする。
- (1)本会の目的に賛同し、富山県内の各市町村を代表する協会の会員及び、未組織市町村の会員
- (2)本会の行う事業の協力者にて、本会が推薦した会員及び賛助会員
第4章 役員及び任期
第6条(役員)
本会に次の役員を置く
(1) | 会長 | 1名 | (2) | 副会長 | 若干名 |
(3) | 理事長 | 1名 | (4) | 副理事長 | 若干名 |
(5) | 理事 | 若干名 | (6) | 評議員 | 若干名 |
(7) | 監事 | 2名 | (8) | 事務局長 | 1名 |
(9) | 会計 | 1名 |
第7条(役員の選任)
本会の役員の選任は次の通りである。
- (1)会長、副会長、理事及び監事は、総会において選任する。
- (2)理事長、副理事長、事務局長、会計は会長が任命し、総会の承認を得る。
- (3)評議員は、本会に加盟する市町村協会の推薦をもって充てる。
- (4)会長は、顧問及び、参与を総会の承認を得て置くことができる。
第8条(役員の任務)
本会の役員の任務は次のとおりとする。
- (1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- (2)副会長は、会長を補佐し、会長事故のあるはその職務を代行する。
- (3)理事長は会長の命を受け、本会の会務を遂行する。
- (4)副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
- (5)理事は、本会の会務を処理する。
- (6)評議員は、総会において、本会の重要事項について審議する。
- (7)監事は、本会の会計を監査する。
- (8)事務局長は、本会の庶務を統括する。
- (9)会計は、本会の会計業務を遂行する。
第9条(役員の任期)
本会の役員の任期は次のとおりとする。
- (1)役員の任期は、2年とする、但し、再任を妨げない。
- (2)任期中の交代は、前任者の残任期間とする。
第5章 会議
第10条(会議)
本会の会議は、総会、理事会、総務会、委員会とする。
- (1)定期総会は、毎年4月とし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開くことが出来る。
第11条(総会)
総会は、会長、副会長、理事長、副理事長、理事、監事及び評議員をもって構成し次の事項を審議する。
- (1)事業報告、収支決算報告書及び監査報告の承認
- (2)事業計画、収支予算の決定
- (3)役員の改選
- (4)規約の改正
- (5)その他必要事項
第12条(理事会)
理事会は、会長または、理事長が必要と認めたとき、これを召集する。
- (1)理事会は、この規約に定めるもののほか、会務の執行に関する事項を審議する。
第13条(総務会)
総務会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、委員会委員長で構成し会長または理事長が召集する。
- (1)総務会は、本会の運営に関し必要な事項並びに理事会に提出するべき事項などを審議する。
第14条(委員会)
本協会に委員会を置く
(1)競技委員会 | 本会の競技会の運営 |
(2)普及指導委員会 | 構成は、1級普及指導資格者を充てる。 |
普及指導員養成及び研修会を行う。 | |
(3)広報委員会 | 本会の広報誌の編集と発行を行う。 |
第15条
各委員会の委員は、本会の理事及び評議員の中から理事長が任命し、理事会にて承認を得る。
- 委員会の任期は、2年とし、再任を妨げない。
- 各委員会に委員長と副委員長を置く。
- 任期中の交代、前任者の残任期間とする。
第16条(議決)
各委員会は、理事長、または各委員長が召集する。
第17条
本会の各会議は、構成員の過半数の出席者の過半数の賛同で成立する。過半数同数の時は、議長の決するところによる。
第6章 会計
第18条(会計)
(1)本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
付則 この規約は、平成4年2月1日より施行とする。
改正 平成6年4月1日
改正 平成18年4月1日
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